遺言書作成・執行
遺言書は、ご自身の財産を、ご自身の意思に基づき、承継させたい方に確実に渡すための重要な手段です。遺言書がない場合、法律で定められた相続人が法定相続分に従って財産を分け合うことが原則となります。しかし、遺言書を作成することで、ご自身の意思を反映させた財産承継を実現できます。
遺言書の種類
遺言書には、主に以下の種類があります。
公正証書遺言
公証役場で公証人が作成する遺言書です。証人2名以上の立ち会いのもと作成され、原本は公証役場に保管されます。方式不備で無効になるおそれがなく、最も安全で確実な方法です。
自筆証書遺言
遺言者ご自身が、遺言書の全文、日付、氏名を自書し、押印するものです。手軽に作成できますが、方式の不備により無効となるケースや、紛失・偽造のおそれがあります。
秘密証書遺言
遺言者が内容を秘密にしたまま、公証人と証人の立ち会いのもとで作成するものです。遺言書の内容を秘密にできますが、自筆証書遺言と同様に、方式不備で無効となるおそれがあります。
遺言書の検認
自筆証書遺言や秘密証書遺言は、相続開始後、遅滞なく家庭裁判所で「検認」の手続きを経る必要があります。この手続きは、遺言書の偽造・変造を防ぐためのものであり、遺言書の有効性を確定するものではありません。当事務所は、検認手続きを代行いたします。
遺言書の執行
遺言執行者は、遺言書の内容を実現するために必要な手続きを行う人物です。遺言書で遺言執行者が指定されていない場合でも、家庭裁判所に選任の申立てを行うことができます。当事務所は、遺言執行者として、相続財産の調査、名義変更、分配など、複雑な手続きを円滑に進めます。
3つの特徴
特徴1: 不動産相続、事業承継に強み
不動産の売却や仲介を含めたワンストップの解決を目指し、お客様の状況に合わせたサポートを提供します。事業承継士の資格も活かし、複雑な企業の相続問題にも対応可能です。これまでの経験と知識に基づき、ご依頼者様を全面的にサポートいたします。
特徴2: 丁寧なヒアリング
相続問題は感情的な要素が大きいため、ご依頼者様の不安を和らげることを第一に考えます。お一人おひとりの思いを深く理解するため、細部まで丁寧にヒアリングを行います。ご依頼者様との信頼関係を築くことが、最良の解決に繋がると信じています。
特徴3: 初回相談無料、土日祝対応
相続問題の早期対応は精神的ストレスの軽減に繋がります。お仕事をされている方など、忙しい方でも安心してご相談いただけるよう、初回相談は60分無料で、土日祝や夜間の相談にも対応しています。まずはお気軽に、あなたのペースでご相談ください。